不動産用語集

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監理技術者

読み方 :
かんりぎじゅつしゃ

用語の解説

建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程や品質などの管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行う者のことです。
建設業法の規定では、建設業者は、請け負った工事を施工する場合に、請負金額にかかわらず、工事施工の技術上の管理をつかさどるものとして、必ず現場に「主任技術者」を置くことを求められています。また、発注者から直接工事を請負い、そのうち3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上を下請契約して工事を施工するときは、主任技術者に代えて、「監理技術者」を置くことが義務付けられています。
つまり特定建設業者が元請として外注総額3000万円以上の工事を請け負った場合に、現場に配置しなければならない、一定の国家資格を有する、または国土交通大臣に特別に認定された、技術者のことです。

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情報更新日:2007-07-30

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